1964-06-26 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第43号
(第四七六号) ○農業用ガソリンに対する揮発油税及 び地方道路税免除等に関する請願 (第五〇〇号) ○農業協同組合に対する法人税等全面 撤廃に関する請願(第五〇一号) ○酒類販売の免許制度存続に関する請 願(第六一八号)(第一三七六号) (第一四七八号) ○ガソリン税、軽油引取税の増税反対 に関する請願(第六三四号) ○医療法人に対する法人税等減免に関 する請願(第六五六号) ○ガソリン税増徴
(第四七六号) ○農業用ガソリンに対する揮発油税及 び地方道路税免除等に関する請願 (第五〇〇号) ○農業協同組合に対する法人税等全面 撤廃に関する請願(第五〇一号) ○酒類販売の免許制度存続に関する請 願(第六一八号)(第一三七六号) (第一四七八号) ○ガソリン税、軽油引取税の増税反対 に関する請願(第六三四号) ○医療法人に対する法人税等減免に関 する請願(第六五六号) ○ガソリン税増徴
そういう話をしておったのでは時間が過ぎまして、長い時間協力をいただかなければなりませんからやめたいと思いますが、とにかく今回の道路五ヵ年計画なるものは、ガソリン税増徴を条件として四兆一千億の財源を組んだ、こういうふうに私は理解をするわけですけれども、それは間違いでしょうか。
にもかかわらず、タクシー、あるいはバスの料金の一年間ストップによりまして、石油代金、ガソリン税増徴分はのめない、軽油引取税増徴分はのめないという態度を、明らかに私どもに表明してまいっておる次第であります。
したがって、今度のガソリン税増徴の問題をきめるときには、できるだけ影響が少ないような方向で、しかし道路もできるだけやっていただきたいという意味において、必要ならば一般の借り入れ、これもなかなかむずかしいと思いますが、あれだけりっぱな道路ができるのですから、やはり将来国民が負担するというようなことで、公債というようなこともお考え願いたいと思うわけでございますが、これはひとつよろしく御善処願いたいと思います
○天坊裕彦君 午前中は、まあ大臣にいろいろほかの問題も聞かれる方もあったので、少し端折ったところもあるのですが、少し漏れたことをお伺いしたいのですが、ただ、午前中成瀬委員がこれの影響という意味で自動車の運賃の問題に触れられたのですが、その問題をもう一ぺん蒸し返すようで恐縮なんですが、このガソリン税増徴によってどういう影響がいろいろな分野においてあるかということですが、自動車に関して自動車事業者に対する
ガソリン税増徴の近年の推移を見ますと、この十年間にちょうど二倍になり、今次引き上げが行なわれるとするならば二・四倍になるのでありまして、池田内閣は、まさに、所得倍増どころか、もはや運賃値上げ、郵便料金値上げ、電気料金値上げ等、物価倍増内閣となり下がろうといたしておりますが、今回のガソリン税値上げを通じて、今や、さらに税金倍増内閣にならんといたしておるのであります。
○有馬(輝)委員 最後にお伺いいたしますが、少なくとも、現在までの歴年のガソリン税増徴からして、先ほども申し上げましたように、これはもう負担の限界にきておるという立場から、大蔵省あたりでは、三十六年度ではだめだったけれども、あるいは道路公債等についても考慮すべきではなかろうかというような意見が出たやに聞いておりますが、この点に対して建設大臣としてのお考え、将来道路公債について検討する考えがあるのかどうか
もしその程度の計画でよろしいということであったら、ガソリン税等の増徴を見合わせてもこれはやっていけるという考えから、当初ガソリン税増徴ということは考えておりませんでしたが、御承知の通り一兆八千億ではどうしても要望に対処できないということでございまして、計画を二兆一千億円に変えることにいたしました。
こういういろいろな観点から、きわめて今回のガソリン税増徴案というものは事宜を得ない、しかも過当なものを国民の負担において強行しようとするものでありますから、以上のような理由によって本案に反対の意見を表明いたします。
いろいろの御審議の過程におきましては御批判もあることだろうと思いますが、政府といしたましては、五ヵ年計画推進のために必要なる資金として、ただいまのようなガソリン税増徴案を御提案いたしておる次第であります。その建設省が持っております計画については、建設省から説明さすことにいたさしていただきます。
それが今回この春の戦いの中で進められておるにかかわらず、このガソリン税増徴という問題があるからノーコメントということで、絶対交渉に応じていないということは、これは関係しておりまする労働者諸君には重大な問題になると思う。それだけに、政府がごらんになっておりますようないわゆる負担力があると見ておるならば、そのような見解は出てこないはずだと思う。
○小酒井義男君 今度のガソリン税増徴の反対の声を、まあ私ども院内におって受け取る印象としては、運輸業者が非常に強くて、一般の消費者といいますか、小さい車を使っておるようなころの反対の声というのは聞かないんですが、それは与える影響が少いからそれがわれわれの方の耳に入らないのか、こういうことになる影響の内容がわからないからこちらへはね返ってこないのか、あるいは組織化されておらないからそういうことがないのか
そこで運輸行政を担当されております運輸大臣といたしましては、さだめてガソリン税増徴値上げ案の決定の際には、反対これ努められたものと私は考えまするが、刀折れ矢尽きての結果この原案が提案されたということになったのでございましょうか。運輸大臣といたしましては今日の心境はどうでございますか、この点を伺ってみたいと思います。
従って、この五十五億でもガソリン税増徴の中へ持ってくれば、三〇%近く今度の増徴を減額できるわけです。その他にも持ってくる財源はあるでしょう。従って、少くともこの軽油引取税は半額、そして揮発油税は一キロリットル二千五百円ないし三千円程度にとどむべきものである。
きょうの午前、午後の審議を通じて、ガソリン税増徴に対するところの大蔵大臣並びに政府委員の答弁は、二つの点に尽きておるわけです。つまり大蔵大臣ガソリン税によって道路整備をするについては、アメリカはガソリン税によって一三〇%やっておる、つまり道路整備以外に三〇%もよけいにとっておるじゃないか、こういう御議論、それから主税局長も午前の答弁において二つの点を言われておるわけです。
たとえば、精製業者である石油メーカーが一部を負担するのか、あるいは純然たる運送業者、ハイ・タク、こういう段階におきまして全部背負うかの問題がございますが、昨年のガソリン税増徴のときに、次のようなことが起ったのです。ガソリンの税金が上るから、その前に買いだめしようというわけです。
このような見地から、いっときにガソリン税増徴の悪税の方法によらず、道路公債の発行なり、あるいは財政投融資の投入、または外資の長期借り入れ等の方法によるべきであることを強く要望するものであります。 第七点として、道路法の一部を改正する法律案は、現在審査中の首都高速道路公団が成立し、この事業を実施するための所要の法律改正が政府のねらいであると考えるのであります。
こういう点もお考えを願わないと、今回のガソリン税増徴についての御理解は十分いただけないのじゃないかと思います。私どもは、毎回々々同じようなことをすることは、政治としては非常にまずいことだと思います。今日私に対しましてもガソリン税増徴についての非常な非難も実は受けております。
さらに、問題になっておるガソリン税値上げについてでありますが、昨年末、運輸大臣は、運輸委員会において与党議員の質問に答え、ガソリン税増徴には反対の態度を堅持すると言いながら、一方、ガソリン税増徴ときまれば、運賃値上げもやむなしと答弁しており、これまた業者を代弁するものであり、国民大衆の生活を顧みないものであって、運輸行政をかかる業界代表にまかせておくべきでないと思うのであります。
運輸大臣はぜひこのガソリン税増徴に対しては強力に反対をしていたたきたい、このようにわれわれは思うわけですが、ガソリン税の問題とまたバス運賃の関連、並びに総合的なガソリンというものについての運輸行政全般に及ぼす影響、それらの問題につきまして、運輸大臣の率直な御意見を承わりたいと思います。
道路整備五カ年計画という看板だけで、その内容は、それだけの金額を使わずにしておいて、そうしてガソリン税増徴の方へ持っていくということについては、どうも納得ができない、こういうように考えるわけであります。 その他質問いたしたいとともありますが、時間もありませんので、簡単に質問いたしたいと思います。
そこでこの十カ年計画を立てまして、本年度千五百二十億となっておりますけれども、これに要する財源、すなわち現在の一般予算からの増額はいたしましても、あまり額は望めませんし、昨年度のガソリン税増徴の関係から見ても、これ以上のガソリン税の増額は無理だろうと私考えておるのであります。